医療法人社団 飯盛会 倉光病院

OUTPATIENT

外来のご案内

外来のご案内

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診療案内

診療時間

診療時間 月曜日~金曜日
9:30~12:30、13:30~17:00(PMは再診予約のみ)
休診日 土曜、日曜、祝日

当院の外来はすべて予約制となっており、受診には事前予約が必要です。
まずは必ずお電話にてご相談・ご予約をお願いいたします。

当院は完全予約制です

受診相談・予約
お問い合わせ

必ずお電話にてご予約ください

092-811-1821

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初診の方

当院は初診・再診共に予約制となっております。
必ずお電話でご予約をお願いいたします。

受診の際にお持ちいただくもの

  • マイナ保険証、スマホマイナ保険証もしくは資格確認書
  • 各種受給者証(自立支援、精神障害者福祉手帳、高齢、公費 など)
  • 紹介状(お持ちの方)

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再診の方

当院は初診・再診共に予約制となっております。必ずお電話でご予約をお願いいたします。
また、前回受診から3か月以上経過した受診の場合は、電話でのご予約をお勧めします。
診察の状況によっては、当日の受付ができないこともございますのでご注意ください。

予約の変更について

外来の予約変更をご希望の際は、下記の番号までお電話ください。

外来予約変更
専用電話

080-2624-5112

受付時間:平日9:00-12:30、13:30-17:00

外来担当医表

2025.9.15

再診外来 AM:貫、松岡 AM:倉光、長田 AM:田丸、貫
PM:倉光
AM:長田、江口 AM:田丸、松岡

初めて当院の受診を希望される方や、3か月以上来院されてない場合は電話で相談担当者と受診日を決定していただいております。出張等で変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

オンライン診療のご案内

体調がすぐれない、感染症で自宅待機中、悪天候により受診できないなど、様々な理由で受診ができなくなったかかりつけの患者さまに、情報通信機器を用いた予約診療(いわゆるオンライン診療)を行っております。事前に準備・確認が必要となりますので、詳しくは受付でお尋ねください。

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外来カウンセリング

公認心理師による外来でのカウンセリングも行っています。

心の中の「誰にも言えないこと」や「考え方の癖」が、生きづらさの原因になることがあります。そのようなときは、心の専門家である公認心理師に相談してみませんか。30~50分、秘密厳守でお話を伺いながら治療を行います。
カウンセリングは予約制(予約料3,000円)です。
ご希望の方は、主治医または、電話相談窓口でご相談ください。

セカンドオピニオン

患者さまは、自己に対する医療行為に対し必要と考える場合は、いつでも同一医療機関の別の医療従事者、或いは他の医療機関の医療従事者からの意見を求めることができます。

セカンドオピニオンの流れ

  1. 患者さまからの申し出(医師、看護師または他の職種の職員が相談を受けた場合)
  2. 主治医へ報告
  3. 主治医より他医師または他医療機関医師との相互間評価を依頼(他医療機関を受診していただかなければならない場合があります)
  4. 診察
  5. 医師の相互間評価
  6. 患者様への説明

訪問看護

―住み慣れた場所で、安心して自分らしく過ごすために―

倉光病院では、入院治療や外来通院を終え、地域で生活されている方が、住み慣れた場所で安心して、自分らしい生活を送れるよう、訪問看護を提供しています。
看護師がご自宅へ伺い、病状の観察や服薬管理、生活面のサポートを行い、安心して療養生活を続けていただけるよう支援します。
訪問看護師は、患者さんにとって「病気を治す人」であると同時に、「人としての繋がり」を提供する存在でもあります。私たちは、訪問看護を通じて、患者さんが孤独を感じることなく、回復や適応の道を歩み続けられるよう、温かく寄り添ったサポートをお届けします。

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診断書・証明書

診断書や証明書の作成をお願いされる方へ

診断書・証明書他、書類を依頼される場合は、受付窓口までお願いします。文書に応じて文書料がかかります。また、文書作成に10日ほどかかりますので締め切りのある書類の場合は早めに受付窓口にご依頼ください。
詳しくは受付窓口までお尋ね下さい。

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外来通院にかかる費用

精神科(診療内科)に通院される方は、自立支援医療費制度がご利用できます。
自立支援医療では医療費の1割負担を原則とし、世帯の所得の状況やご本人の疾病や収入に応じて月額の負担上限額を認定します。(この場合、医療費の1割が上限額を超えても上限額までしか支払われる必要がありません。) 詳しくは、医療福祉相談科の精神保健福祉士にご相談下さい。

高額医療費制度

70歳未満の患者さま(健康保険で治療を受ける方、65歳以上で老人医療証をお持ちの方は対象外)で、1ヵ月の窓口負担が自己負担限度額を超えた時は『超えた分が差し引かれて請求される。』または『超えた分が被保険者(患者さま)の請求』により、保険者より払い戻される制度です。
高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されました。

  1. 区分ア(標準報酬月83万円以上の方)
    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%:140,100円
  2. 区分イ(標準報酬月53万~79万円の方)
    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%:93,000円
  3. 区分ウ(標準報酬月28万~50万円の方)
    801,100円+(総医療費-267,000円)×1%:44,400円
  4. 区分エ(標準報酬月26万円以下の方)
    57,600円:44,400円
  5. 区分オ(低所得者:被保険者が市区町村民税の非課税者等)
    35,400円:24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
同じ月に転院するなど複数の医療機関で21,000円の基準額を超えて、お支払いされた場合、その月の負担額を合算して計算し限度額を、超えた分は保険者にて払い戻しを受けることができます。
食事代、差額ベット代などの保険外費用は、対象外となります。
詳しくは医療福祉相談科精神科の精神保健福祉士にお尋ね下さい。