医療法人社団 飯盛会 倉光病院は依存症治療、
社会復帰、高齢者をサポートする福岡の病院です。

  • 〒819-0037 福岡市西区飯盛664-1
  • Tel:092(811)1821
  • Fax:092(812)3649

外来診療について

  • 初めて受診される方へ
  • アルコールに関する問題で受診をお考えの方へ
  • 外来通院にかかる費用について
  • 外来カウンセリングのご案内
  • 外来担当医
  • 物忘れ外来
  • セカンドオピニオンを希望される患者さまへ
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初めて受診される方へ

まずはお電話にてご相談ください。

受診相談・受診予約のお問い合わせ先
TEL:092-811-1821

ご本人さま、またはご家族さまが入院を希望される際も、原則としてまず外来を受診してください。医師の診察の上、入院治療が必要という判断となった場合に、入院の運びとなります。

当院の受診や治療に関するご相談 電話番号:092-811-1821 全て電話相談窓口(地域移行推進課)までお願いします

診察時間

平日:午前9:30~12:30、13:30~17:00(午後は再診予約のみ)
必ずお電話で予約をお願いします。
(特に午後の診察を希望される方はご相談ください。)
土・日・祝日休診

受診の際に必要なもの

  • 健康保険証、各種受給者証(自立支援、精神障害者福祉手帳、高齢・公費など)
  • 診療情報提供書、紹介状等

当院は初診・再来とも予約制となっています。
また、前回受診から3ヶ月以上経過した受診の場合は、電話での予約をお勧めします。
診察の状況によっては、当日の受付が出来ない事もございますのでご注意ください。

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アルコール、ギャンブルに関する問題で受診をお考えの方へ

まずはお電話にてご相談ください。

当院の受診や治療に関するご相談 電話番号:092-811-1821 全て電話相談窓口(地域移行推進課)までお願いします

医師による診察の前に、専門相談員との面談があります。
(自費:5000円必要です)
面談の結果にて、その後の治療の提案をさせていただきます。

当院におけるアディクション治療(ARP)の流れ

電話による受診相談→専門相談員による面談→入院ARP(3ヶ月)→外来ARPデイケア自助グループ→断酒・断ギャンブル生活

→詳細は「アルコール依存症・ギャンブル障害などの依存症治療プログラム」のページをご覧下さい。

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外来通院にかかる費用について

テーブルといすが置いてある院内の明るい部屋

精神科(診療内科)に通院される方は、自立支援医療費制度がご利用できます。
自立支援医療では医療費の1割負担を原則とし、世帯の所得の状況やご本人の疾病や収入に応じて月額の負担上限額を認定します。(この場合、医療費の1割が上限額を超えても上限額までしか支払われる必要がありません。) 詳しくは、医療福祉相談科ソーシャルワーカーにご相談下さい。

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外来診療担当医

曜日
再診外来 AM:倉光/貫 AM:倉光/長田/富永 AM:田丸/貫
PM:倉光
AM:長田 AM:田丸/富永

※初めて当院の受診を希望される方や、3か月以上来院されてない場合は電話で相談担当者と受診日を決定していただいております。
※出張等で変更になる場合がありますので、ご了承下さい。
→ 医局ドクターの紹介はこちら

LINEドクターのご案内

  • 体調がすぐれないから、受診をキャンセル
  • インフルエンザやコロナに感染したことで自宅待機中
  • 雪や台風で、交通機関がない(受診キャンセル)など

こんな場面のためにLINEドクターの登録をお勧めしております。
→ LINEドクターの紹介はこちら

物忘れ外来

当院では物忘れ外来を開設しております。誰でも「最近忘れっぽくなったなぁ」と感じることがあると思いますが、それが正常加齢によるものなのか認知症の初期段階なのか分かりにくいものです。当院では専門医による適切な診断、医療サービスを提供させていただきます。

単なる物忘れと認知症の主な違い

  単なる物忘れ 認知症
体験 一部を忘れる 全体を忘れる
食事 何を食べたか忘れる 食べたこと自体を忘れる
対人 人の名前を忘れる 人の顔を忘れる
場所・月日 わかる わからない
判断力 判断出来る 判断出来ない

物忘れ外来(予約制) 
電話予約 092-811-1821(代表)

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セカンドオピニオンを希望される患者さまへ

患者さまは、自己に対する医療行為に対し必要と考える場合は、いつでも同一医療機関の別の医療従事者、或いは他の医療機関の医療従事者からの意見を求めることができます。

セカンドオピニオンの流れ

患者さまからの申し出(医師、看護師または他の職種の職員が相談を受けた場合)→主治医へ報告→主治医より他医師または他医療機関医師との相互間評価を依頼(他医療機関を受診していただかなければならない場合があります)→診察→医師の相互間評価→患者さまへの説明

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